事故物件扱い「自死への偏見」 国の指針案に遺族ら意見書:中日新聞Web

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事故物件扱い「自死への偏見」 国の指針案に遺族ら意見書:中日新聞Web

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自殺対策強化に向けて「ライフリンク」事務所を視察する菅義偉首相(当時、中央)。社会全体で対策に取り組む流れの半面、理解は深まっていない

自殺対策強化に向けて「ライフリンク」事務所を視察する菅義偉首相(当時、中央)。社会全体で対策に取り組む流れの半面、理解は深まっていない

 マンションなどの居室内で人が亡くなったりした「事故物件」の販売・賃貸を巡り、事故内容やいつまでさかのぼって公開するかについて国土交通省が不動産業者に求める指針案に対し、自殺対策に取り組む団体や自死遺族が「自殺への偏見を助長する」と異を唱えている。国は自殺を社会問題ととらえ、対策を進めているさなか。人が亡くなった物件をどう扱うか、課題が残る。 (中沢佳子)

 「自殺は『心理的瑕疵(かし)』を生じさせるという前提で案が作られている。損害金など経済的負担を遺族に押しつける内容だ」。NPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」の清水康之代表は批判する。

 不動産業界では、不慮の事故や事件、自殺、病気などで入居者が亡くなったり、お墓や反社会勢力の拠点が近くにあったりすることを「心理的瑕疵」、つまり、人々が抵抗感を抱く「傷」とみなす。スムーズに売買の取引などができない物件も多く、「事故物件」とも呼ばれる。

明確な定めなく

 宅地建物取引業法では、売買契約などの際、取引相手の判断を左右する重要情報を伝えるよう定めており、心理的瑕疵もその一つとされてきた。ただ、何が心理的瑕疵か明確な定めはない。告知を巡る...

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(2021年6月16日)

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