パワハラで自殺、労災認定 神奈川のトヨタ販売店
神奈川県内のトヨタ自動車の販売店に勤めていた男性(当時38)が2019年に自殺し、藤沢労働基準監督署(神奈川)が、上司からのパワーハラスメントでうつ病を患ったためとして労災認定していたことが分かった。遺族や代理人弁護士が東京都内で20日、記者会見して明らかにした。認定は6月22日付。
代理人の永田亮弁護士によると、男性は04年に「トヨタカローラ横浜」(現・神奈川トヨタ自動車)に入社。藤沢市の店舗で営業を担当していた18年6月以降、男性店長から頻繁に叱責を受けた。
他の社員の目の前で、大声で1時間以上叱られたほか「ばか野郎」などと言われた。19年2月ごろにうつ病を発症。その後も勤務を続けたが、同5月に自宅で自殺した。
藤沢労基署は、労災認定基準のうち「社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が執拗に行われた」に当たるとして、パワハラとうつ発病の因果関係を認めた。
会見で男性の父親は「会社の報告書には、ストレスが強い状況を相談しない本人が悪いとの内容が書かれていた。体質を改めるべきだ」と話した。神奈川トヨタ自動車は取材に「亡くなった社員と遺族に心よりおわび申し上げる。原因を究明し再発防止策を講じたい」と答えた。
昨年6月の女性活躍・ハラスメント規制法施行に合わせ、労災認定基準の項目にパワハラが加わっている。〔共同〕
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