過労自殺、会社側争う姿勢 ノルマで14日連続勤務
ガソリンスタンド運営会社に勤務する男性=当時(58)=が鬱病を発症し、誕生日前日に自殺したのは、重いノルマを課せられ14日間連続勤務をさせられるなどの過重労働が原因だとして、妻と3人の子どもが会社側に慰謝料など損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が1日、富山地裁高岡支部(杉本宏之裁判長)で開かれ、会社側は請求棄却を求めた。
長男は法廷で「父は本当に優しい心を持つ尊敬できる人で、悲しさと悔しさで胸がいっぱい。会社は家族の思いを真摯に受け止めてほしい」と訴えた。
一方、会社側は「目標を達成するよう指導監督したが、ノルマは課していない」とし、連続勤務などが自殺の原因ではないと主張した。
訴状によると、男性は令和元年7~8月、ガソリン販売量の目標を達成できず、9月に千リットル販売のノルマを課せられた。9月10日まで14日連勤するなどしたがノルマは達成できず直後に鬱病と診断され、自殺。2年、労災認定された。
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