トヨタ社員のうつ病自殺、労災認める逆転判決…名古屋高裁 : 社会 : ニュース
トヨタ自動車の社員だった男性(当時40歳)が2010年にうつ病で自殺したのはパワハラや過重労働が原因だったとして、男性の妻(50)が、労災と認定しなかった豊田労働基準監督署の処分を取り消すよう国に求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。古久保正人裁判長は、自殺と業務の因果関係を認め、原告の請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、労災を認める逆転判決を言い渡した。

男性は09年10月頃、うつ病を発症し、翌年1月に自殺した。妻は、男性が海外工場の生産準備など複数の業務を抱えて過密労働となり、上司に大声で
上司の叱責について、20年7月の1審判決は「人格を否定する言動が含まれていたとは言えない」と、うつ病との因果関係を認めなかったが、高裁判決は、労災認定基準の改正で20年に新設された「社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」を考慮し、08年末頃から継続してパワハラを受け、うつ病を発症したと認定した。初の海外業務など仕事への不安も抱え、強い心理的負荷があったと結論づけた。
トヨタ自動車は「改めてご
東京大の水町勇一郎教授(労働法)は「判決で新基準を参考にしたのは、パワハラに厳格な社会の流れを象徴している」と分析した。
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