過労自殺訴訟 病院側が和解金支払い 新潟地裁 本県出身男性遺族に5千万円
北関東の病院に勤務していた新潟県中越地方出身の20代男性が過労自殺したのは安全配慮義務違反があったからだとして、男性の遺族が病院を運営する国立病院機構を相手取り、約8200万円の損害賠償を求めた訴訟が新潟地裁で和解したことが11日、分かった。和解条項によると、機構側が和解金5千万円を支払う。和解は2日付。
訴状などによると、男性は病院の事務職員として、約400人分の給与支払い業務を担当。2015年11~12月、時間外労働が月150時間を超える時期があるなどし、うつ病を発症して16年に自殺した。男性の父親が労災申請したが認められず、国の労働保険審査会が処分を取り消す裁決をして労災認定された。
男性の遺族側は、長時間労働を知りながら対策を講じなかったとして、機構側に安全配慮義務違反があったと主張していた。
和解条項には和解金のほか、機構側が男性が死亡したことを真摯(しんし)に受け止め、労働環境の改善策を順守することなども盛り込まれた。
国立病院機構は新潟日報社の取材に対し「引き続き労働環境の改善などに努める」とコメントした。
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